2019年5月14日にフィリピンが「ハーグ条約」の締約国となり、一部WEG申請方法が変更になりました。

WEG申請とは

フィリピンでは15才未満の子どもが保護者以外と本国に入国する場合にWEG申請を行う必要があります。

2019年5月13日まで

①保護者がWEG申請を行う場合・・・
必要書類を持参し、フィリピン大使館・フィリピン領事館で認証をもらう
②代理人がWEG申請を行う場合・・・
必要書類を持参し、公証人役場・外務省での認証後にフィリピン大使館・フィリピン領事館で認証をもらう

2019年5月14日以降のWEG申請方法

 

フィリピンにおいてもハーグ条約が締約されたことによって、本国へ提出する私署証書の認証方法が変更になります。

1)変更点1:代理人申請は大使館・領事館に行く必要がない

2019年5月14日以降
①保護者がWEG申請を行う場合・・・

・必要書類を持参し、フィリピン大使館・フィリピン領事館で認証をもらう
・必要書類を持参し、公証人役場・外務省での認証をもらう(*要確認)
②代理人がWEG申請を行う場合・・・
・必要書類を持参し、公証人役場・外務省での認証をもらう

ハーグ条約締約前までは代理人による手続きは「公証人役場」「外務省」「フィリピン大使館(領事館)」の三箇所での認証が必要でした。しかし、今後は「公証人役場」「外務省」での認証を受ければ日本での手続きは完了となります。
*東京・神奈川・大阪の公証人役場では外務省の認証も受けることができます。

2)変更点2:最短1日で取得可能

「フィリピン大使館(領事館)」での認証は最短1週間ほどかかりました。公証人役場・外務省では数分で終わるため、必要書類があれば最短1日で取得も可能です。

注意点

以前と変わらず、フィリピン到着後にWEG申請書類の提出及び手続き費用の支払いはあります。
予告なしで申請方法が突然変更になることもあります。WEG申請を行う際には必ずフィリピン大使館及びフィリピン大使館へ問い合わせることをお勧めします。